FPの勉強では、相続分野もあります。
相続分野の勉強は、日常生活では滅多にないことから、内容がとても想像しにくく、なかなか頭に入ってきません。
ある日、相続分野に関連する資料を読んでいたところ、
私の実母は幼いころ亡くなりましたが、その後、実父は再婚し、私には義母ができました。
しかし、この義母とは養子縁組をしていません。
実父や義母にはすでに両親はおらず、実父と義母の間にも子供はいませんし、実父にも兄弟はいません。
しかし、義母には兄弟がいます。
実父が亡くなり、その後、義母も亡くなった場合の相続はどうなるのでしょうか?
という内容を発見しました。
果たして、この場合日本の民法ではどのような相続となるのか調べてみました。
相続はいつ開始になるのか?
民法で相続について、
とあります。
死亡って人が死んだときだけのことを言うのかな?
882条で定める「死亡」については、
となっています。
失踪宣告には2種類あり、
- 普通失踪
- 危難失踪
となります。
〇 危難失踪は、「戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき」利害関係人の請求により、家庭裁判所は申立てにより,失踪宣告をすることができるもの。
出典:裁判所ホームページ
失踪宣告されると、普通失踪は生死不明が7年満了時に、危難失踪は危難が去った時に、死亡したとみなされるよ。
相続をできる人は誰になるのか
相続をできるのは、法定相続人となります。
法定相続人は、
となります。
配偶者は、婚姻届を出していないと法律上の配偶者とならないところが注意点です。婚姻届を出していない事実婚では法定相続人になりません。
法定相続人の中でも、相続の順位は次のとおり決まっています。
配偶者 | 常に相続人 |
第1順位 | 子【養子は実子と同じ】 |
第2順位 | 直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
第1順位、第2順位がいないときは、兄弟姉妹が相続人となります。
養子縁組を義母としていない場合の相続はどうなるのか
養子縁組とはどのような制度なのか
民法では、
となっています。
つまり、
当事者の意思によって、親子関係を生じさせる制度と言えます。
養子縁組をしなければ、養親と養子の法律上の関係が生じないことになります。
養子縁組をしていないときの相続
冒頭の資料の内容に帰ります。
図で言うとこのような状況です。
本人と義母は養子縁組をしていません。
実父が亡くなったときは、義母に1/2、本人に1/2の相続となります。
その後義母が亡くなった場合の相続はどうなるのか?
もうお分かりだと思います。
こうなります。
養子縁組をしていなかったばかりに、実父から義母へ相続された財産が、義母の弟に相続されることとなったのです。
さいごに
今回は、養子縁組を義母としてなかった場合の相続について書きました。FPの勉強は、このように実生活に直結する内容を取り扱うため、知っていて損はない内容ばかりです。
私も大学で法律の勉強を少しかじっていますが、その時に聞いたことは、権利の上に眠る者を法は保護をせずという言葉でした。
当時は今一実感がわかなかったのですが、FPの勉強をし始めて、この言葉の重みをひしひしと感じているところです。
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