相続の遺留分を簡単に説明!相続発生したら税理士を無料紹介してもらおう

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FPの勉強をしていて、相続の分野はさけて通れない道です。

相続と言えば、

「配偶者に1/2、残りの1/2を子供の人数で案分する」

ということはよく知られています。

実は、先日FPの勉強をしていて、「遺留分」という言葉が出てきたとき、

  • 遺留分はどの範囲まで認められていたか?
  • 誰にどのくらい遺留分は認められていたか?

という部分がすでに忘れかけで不安になり、再度参考書を開いたところです。

遺留分は、

権利者が定められていることに加えて、遺留分の割合も法定相続人によって異なっている

ことから、なかなか試験でも覚えづらい箇所でした。

今回は、遺留分の基本的な部分をまとめて、少しでも参考になればと思います。

相続に関しては、他にも記事を書いています。

遺留分とは一体どういう制度なの?

遺留分とは、

相続人のうち一定の者には必ず一定の割合の相続分を確保できる制度

というものです。

相続は残された遺族の生活保障の一面も有しています。

そのため、相続財産を一定の割合で一定の範囲の相続人に保持させるための制度となります。

遺留分の権利者はどの範囲まで認められているのか?

遺留分は誰にでも認められているものではなく、

  1. 配偶者
  2. 子(その代襲相続人)
  3. 直系尊属(※直系尊属とは、親や祖父母のように自分からみて直系の先祖と考えてください。)

に認められています。

次がポイントですが、遺留分について

兄弟姉妹(およびその代襲相続人)には認められていない

ということはしっかりと覚えていた方がよいです。

遺留分の割合と法定相続分との関係

遺留分を算定するときの基礎となる財産に対する遺留分の割合は、

 

相続人が直系尊属の場合のみ3分の1
それ以外の場合2分の1

となります。

よって、法定相続分と遺留分の関係を見てみると

 

法定相続人法定相続分遺留分割合相続人遺留分
父母のみ1/2ずつ1/3父母ともに
1/2×1/3=1/6
配偶者と子供2人配偶者=1/2

 

子供A=1/4
子供B=1/4

1/2配偶者1/2×1/2=1/4
子供A1/4×1/2=1/8
子供B1/4×1/2=1/8

となります。

この図で簡単に言えば、法定相続分の半分が遺留分となります。

【参考】遺留分算定の基礎となる財産の価額

遺留分を算定するときに、一体どの金額で計算するのか疑問に思いますが、それは、

遺留分の算定の基礎となる財産の時価=相続時の財産の時価+被相続人が生前に贈与した時価+特別受益額-相続債務

となります。

遺留分減殺請求権

遺留分の権利のある権利者が実際に取得した財産の額が、遺留分に満たない遺贈や贈与があったときに、この満たない分を取り戻すために、その原因となる遺贈や贈与の減殺を請求することができる権利のことです。

例えば、遺言で愛人に全財産をやるとあっても、遺留分の割合と法定相続分との関係で計算した遺留分については、取り返すことができるということです。

さいごに

今回は、遺留分について書きました。

相続は、人生でたくさん経験するようなものではないし、なじみの薄い分野だと思います。

ましては、「遺留分とは何?」と突然言われても「???」になるのが普通だと思います。

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