このサイトには「プロモーション」含まれています。

PR

成人の年齢引き下げへ!いつから引き下がり、どのような影響があるのか?

この記事は約8分で読めます。

民法は条文も多く、今回の改正も大きいものでした。

今回、私が買った「今日から役立つ民法」は分かりやすい文章で、イラストも多い。

初めて民法を知ろうとする人にとってわかりやすくはおすすめの1冊です!

政府は、平成30年3月13日に成人年齢の引き下げについて、民法改正案と関連法改正案について閣議決定しました。

外国では、成人年齢の引き下げはされたことがあります。

しかし、日本では、民法が制定された明治時代以来の成人年齢の引き下げとなります。

今日は、成人年齢の引き下げはいつからなのか、そして、どのような影響があるのかを書いていきます。

成人年齢の引き下げ時期

政府は、民法改正案と関連法改正案について、国会に提出し、今国会での成立を目指すとのことです。

今国会で成立すれば、2022年4月1日施行を目指すとのこと。

今国会で改正案が成立すれば、4年後には日本での成人年齢は、18歳ということになります。

成人年齢の見直しは、1876(明治9)年の「太政官布告」で満20歳とされて以来、約140年ぶりとなります。

【追記】
平成30年6月13日に成人年齢引き下げを含む民法改正案が国会で成立しました。
これにより、施行日は2022年4月1日となりました。

20歳から18歳に成人年齢が引き下がるとどのような点が変わっていくのか

契約行為について

現在の民法では、成人が口頭もしくは書面で契約をすると原則成立することとなっています。

一方、未成年者は保護をされており、

  1. 未成年者は親の同意がなければ有効な契約ができない
  2. 未成年者が親の同意なく契約した場合は、取り消すことができる

と民法5条に定められています。

しかし、成人年齢が引き下げられれば、18歳から単独で契約が成立しちゃいます。

そうなると悪徳商法における被害者増加が懸念されています。

また、売買契約も単独で契約が成立するため高額商品を購入しても親が取消権を行使することができなくなります。

そのため、マネープランや消費者保護に関する教養を未成年のうちから始め、被害防止の意識向上を目指すともいわれています。

若いうちから消費者保護に関すること、契約に関することなど教養をするとともに家庭でも早め早めに教えていくことが大切となります。

資格の受験要件

また、資格に関してもこれまで20歳以上の年齢制限があったものは、改正案により、18歳から資格受験が可能となり、

  • 司法書士
  • 公認会計士
  • 行政書士

など、ほかにも多数の資格において受験年齢の引き下げとなります。

そうなると、若い18歳の司法書士や公認会計士も近い将来あらわれるのでしょうか?

私も大学で法律を勉強しました。

社会人になっても法律の理解は早くできるし、資格の勉強をするときにも素早く法律を読み解くことが出来ています。

資格を取るにも勉強を始める時期が大切になります。

高校の間で法律に興味があるあなた、まずは法律の入門タイプの本で法律を知ることが大切です。

パスポートの申請

さらに、パスポートの発行に関して、

  • 有効期間10年のパスポートが18歳以上から発行可能

となります。

これまでどおり20歳の規制を維持するもの

喫煙、飲酒、公営ギャンブルは何歳から許されるのか?

これまでどおり20歳にならないと禁止が解除とならないのは、
・喫煙
・飲酒
・馬券・車券・舟券の購入
などは、これまでどおり20歳以上にならないと許されません。

喫煙、飲酒については、早いうちからの摂取は、脳に悪影響が出やすいとの理由で今回のような結果となりました。

結婚年齢は現在男女で異なっているが、成人年齢引き下げでどうなるか?

民法は、先ほども述べたように明治時代に制定されていますが、その時結婚年齢について

男性は18歳以上 女性は16歳以上

と定められています。

制定の経緯については、

  • 男女の間には、肉体的・精神的側面において、婚姻に必要な成熟に達する年齢に差異がある。
  • 婚姻適齢の差異は、このような男女の肉体的・精神的側面の差異に対応したもの。

との見解があり、男女に2歳差がありました。

しかし、今回の改正による過程で、

  • 男女の区別に合理的な理由がなくなった
  • 16,17歳で結婚する女性が減った

という理由から男女とも18歳以上で結婚ができることになります。

これも時代の変遷により、国民の考え方が変わってきたことが大きく影響していると思います。

配偶者の生活の安定化、配偶者居住権の新設へ

これは、成人年齢の話しから脱線します。

民法改正には、相続分野での改正もあり、その中の注目として

相続された家に、遺された配偶者が終身住むことができる居住権、いわゆる「配偶者居住権」が新設される

ということです。

この配偶者居住権ですが、以前私がこのブログで民法改正【相続分野】でこれからどうなる配偶者居住権を記事にしています。

一度確認してください。

時代の移り変わりとともに法律も少しづつですが変わっています。

我々の意識も時代の変化に追いつくようにすることが必要です。

FP(ファイナンシャルプランナー)の重要性

また、FPの立場から見ると、成人年齢引き下げにより金融教育の必要性が非常に高まったかと思います。

すでにお話ししたとおり、18歳から単独で契約が可能となります。

また、クレジットカード、カードローンの契約も単独で可能となります。

未成年であれば、親の同意なしで契約すれば、取り消しも可能です。

しかし、成人として契約すると、原則取り消しができなくなることを知っておく必要があります。

大人も金融教育について知っておく必要がありますが、ファイナンシャルプランナーの資格はうってつけです。

まずは、ファイナンシャルプランナーの勉強から始めると今まで知らなかったお得な情報をしることができます。

私がFP2級に合格したときの勉強法などはこちらで紹介しています。

私もFPの資格を勉強して人生が変わったと言えます。

早めに金融教育、マネープラン等を教養し、多くの人がよりよい暮らしへ向いていけばいいと思います。売買契約については、分かりやすく解説|家や物の売り買い、実は契約の一つ|高校生でも分かる売買契約の仕組みはこうだをご覧ください。

さいごに

これまでも成人の年齢引き下げについては、議論がされていました。

公職選挙法の投票権年齢引き下げが大きく影響した感じとなり、今回の民法改正につながったのかと思います。

高校生である18歳のあなたも選挙権が与えられ、高校在学中でも選挙に行くようになります。

今まで経験したことのないことですが、18歳に選挙権が与えられたのか知ると、今後日本がどのようになるのかも知ることができます。

日々少しずつでもいいので、社会情勢を学んでいきましょう。

コメント