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民法改正【相続分野】でこれからどうなる配偶者居住権

この記事は約3分で読めます。

この度、民法の法制審議会において、民法の相続分野の見直しについて議論されました。

その中の一つのとして、配偶者居住権がありましたが、私は初めて聞いた言葉です。

今回は、配偶者居住権とは一体どのようなものなのか気になったので事例を交えながら調べてみました。

配偶者居住権とは一体どういう権利なのか?

簡単に言うと、

「夫婦で住んでいた家が相続に含まれる場合、残された配偶者が一生、もしくは短期に居住権を取得して相続後の不安定な居住関係を安定させる」

というものです。

なぜ配偶者居住権が必要なのか

例えば、相続人が配偶者と子供一人で、残された遺産が

   自宅=2000万円の評価額(土地、建物込み)、現金=2000万円

で、自宅を配偶者が相続した場合、遺産配分は配偶者に1/2、子供に1/2のため、

   配偶者=自宅(2000万円)のみ、子供=現金(2000万円)のみ

となり、配偶者には現金が相続されない状況もあり得る状況です。

そのため、当面の生活費となる預貯金がなければ、配偶者の生活が立ち行かなくなり、結局は自宅を売却し、生活の拠点を失う可能性もあり得る状況でした。

今後生活拠点を失う高齢者が増えると、社会問題に発展しかねない状況も考えられたため、高齢配偶者の拠点確保と生活資金の安定的な確保が狙いで配偶者居住権が考え出されました。

配偶者居住権の具体的内容は?どんな権利が保障される?

この権利には、

  1. 短期居住権
  2. 長期居住権

の2種類あります。

短期居住権

短期居住権は、

相続開始時に無償で居住に使用していた建物について、遺産の分割の必要があるとき,遺産の分割でこの建物の所有者が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,相続により居住建物の所有権を取得した者に対し,居住建物について無償で使用する権利

というものです。

つまり、亡くなった配偶者と一緒に住んでいた家について相続の必要性が生じたときは、遺産分割で建物の所有者が確定した日か相続開始の時から6か月を経過する日のどちらか遅い日までは、残された配偶者に住んでいた家で居住することができるということです。

ただし、配偶者が長期居住権を取得したときは、長期居住権の話しに移ります。

長期居住権

長期居住権は、相続が開始となったときに残された家があり、次のいずれかの要件に当てはまるときに残された家について無償で使用および収益をする権利を取得することとなります。

(ア)遺産の分割によって長期居住権を取得するものとされたとき。
(イ)長期居住権が遺贈の目的とされたとき。
(ウ)被相続人と配偶者との間に,配偶者に長期居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき。

なお、居住期間の定めがないときには、配偶者の終身の期間となります。

参考にしたサイトは、

法制審議会民法(相続関係)部会第25回会議(平成29年12月19日)開催

です。

まとめ

これまで相続関係でもめた場合、残された配偶者の安定した居住場所の確保が問題とされていましたが、今回の改正により改善される模様です。

相続はもめないことが一番であり、日ごろから家族で話し合いを持つとともに、どのような相続がよいのか、ファイナンシャルプランナーに相談してみるのも一つだと思います。

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