知人が、
「神戸マラソンに出たくて今まで参加申し込みをしていたが、抽選に当たらなくて、出走したことがない。」
「でも、10万円をふるさと納税で払えば、出走できると聞いた。一体どういうことだ」
と話していました。
神戸マラソンの公式ホームページを確認すると、
ふるさと納税制度を活用して、兵庫県「ふるさとひょうご寄附金」または神戸市「ふるさとKOBE寄附金」へ10万円以上寄付していただいた方に、第8回神戸マラソンの出走権を進呈いたします。
と記載がありました。
これは、
- 10万円ふるさと納税をすれば、寄付額のうち2000円を越える部分について、一定の上限まで所得税と住民税から原則として全額が控除される
- 全額控除できれば、2000円の自己負担で出走権が手に入るけど、参加料は別に払ってね
ということのようです。
さて、知人は、ふるさと納税をすれば、神戸マラソンの出走権を先着順で手に入れることで問題は解決しそうです。
では、知人はふるさと納税をするためにはどうすればいいのでしょうか?
ふるさと納税とは?
総務省のホームページによると、ふるさと納税とは
自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
と記載されています。
それにしても、「2000円を越える部分について原則として全額が控除」というところが気になります。
ふるさと納税の税金控除について
ふるさと納税について、よく世間で言われているのが、
「ふるさと納税で確定申告をすれば、2000円を越える部分については、税金が還付されるよ」
ということです。
この回答では、2000円を越える部分は全額現金で還付されるという風にとらえられますが、実は、
- 2000円を越える部分については、所得税の控除部分は現金で還付
- 住民税の控除部分は翌年の住民税額からふるさと納税の住民税控除額を差し引いた額が翌年の住民税額となる
ということになります。
ふるさと納税の税金控除額の計算
税金控除額の計算は、
- 所得税からの控除
- 住民税からの控除(基本分)
- 住民税からの控除(特例分)
の3段階からなります。
ここで、先ほど出た「2000円を越える部分について原則として全額が控除」ということの意味が分かります。
所得税からの控除
所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
所得税の税率は、所得が上がるにつれて税率が上がるようになっています。
ちなみに、所得について、何を意味しているのかよくわからない人は、以前所得と収入について記事を書いているので、参考としてください。その記事に所得税の税率早見表についても記載しています。
住民税からの控除(基本分)
住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
住民税からの控除(特例分)
住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、この計算式で決まります。
もし、住民税所得割額の2割を超えた場合、今の計算式から次の計算式で特例分を算出するようになります。
住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
住民税所得割額の2割を超えた場合の特例分の計算式が適用されると、
- 所得税からの控除
- 住民税からの控除(基本分)
- 住民税からの控除(特例分)~(住民税所得割額)×20%の計算式
の3つの控除を合計しても、(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
ここで、ようやく先ほどの「2000円を越える部分について原則として全額が控除」という意味が分かりましたね。
つまり、
ということです。
全額控除されるふるさと納税額の目安
全額控除されるためには、
- 家族構成
- 給与収入
によって、金額が変わってきます。
その目安の一覧については、以下のページを参照としてください。
ここを確認すると、神戸マラソンの出走権をふるさと納税10万円をして、実質負担を2000円にするためには、
- 独身、共働き~ふるさと納税をする本人の収入が675万円以上
- 夫婦、共働き+子(高校生)一人~ふるさと納税をする本人の収入が725万円以上
などとなっており、家族構成により、適用される収入額がかなり異なることが分かります。
また、他の控除や年金収入のみや自営業の人も適用が違うため、具体的な計算は、住んでいる市区町村に問い合わせをした方が賢明のようです。
ふるさと納税は確定申告が必要?
所得税、住民税の控除を受けるためには、確定申告が必要です。
ただ、年末調整が適用されている給与所得者については、平成27年4月から、
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
が始まり、あらかじめ申請しておけば、確定申告なしでも住民税の控除を受けることができるようになりました。
ただし、適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
また、所得税の控除はなく、全額住民税の控除になることが注意点です。
まとめ
知人は、神戸マラソンのホームページにあるふるさと納税をするページからエントリーすることで、出走権を得られることができます。
また、なぜふるさと納税をすることで、税金が控除されるのか、どのような控除なのかも知ることが出来て、頭も心もすっきりしたことでしょう。
ふるさと納税の制度について、簡単に書きましたが、ワンストップ特例制度など、詳しく勉強するべき箇所もあるので、今後さらに制度について突き詰めていきたいところです。
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