株式等で配当があるけど確定申告は不要?その時はどの制度を使うのか?

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確定申告は毎年来ます。

あなたは昨年に株式等で配当を手にしていますか?

配当を受けたから、確定申告する必要があるのかな?

と心配されているあなた。

今回は、配当所得について基本的なところを書いていきたいと思います。

所得やこれからお話しする源泉徴収については、下の記事で紹介しています。

所得?源泉徴収?

って普段使わないし、分かりづらいので先に下の記事を読むと理解しやすいですよ。

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配当所得とはどういうことなのか?

配当所得については、次のような定義づけとされています。

株主などが法人から受ける

  • 剰余金
  • 利益の配当
  • 剰余金の分配
  • 公社債投資信託以外の収益の分

などに係る所得

とされています。

配当所得の計算方法

配当所得の金額は、次のような計算式で出すことが出来ます。

収入金額-株式などを取得するための借入金の利子(負債利子)

株式などを取得するための借入金の利子とは、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。

引用【国税庁HP】

配当所得の源泉徴収はあるの?

実は、

配当は原則として支払いの際に源泉徴収がされており、一定の所得税が引かれています。

この源泉徴収された所得税等は、原則として、その年の納付すべき所得税額等を計算する際に差し引かれます。

 期間所得税・復興特別所得税住民税
平成26年1月~15.315%5%

配当所得はどのように課税されるのか?

配当所得は確定申告不要制度を選択することができるものもあります。

確定申告を不要とすれば、課税関係が終了するので、これ以上何もすることはありません。

上場株式等の配当所得については、総合課税にかえて、申告分離課税を選択することもできます。

しかし、申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はできません。

※総合課税で確定申告をするときには、配当控除の適用があります。

5 非上場株式等の配当等

非上場株式等の配当で、確定申告不要を選択できるのは、

1銘柄1回に支払いを受けるべき配当等の金額が、10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12の計算値以下の場合

となるところが注意です。

6 最後に

このように配当所得を受けていても、源泉徴収をしているので、確定申告をする必要はない場合もあることが分かりました。

納税は国民の義務ですが、払いすぎている場合は、決められた手続きで還付手続きをすれば、戻ってきます。

払いすぎているかどうかを分かるためには、自分自身で税について知っていく必要があります。

そして、還付手続きも一度してしまえば、そんなに難しいものではないということも実感できるので、機会があれば、チャレンジしてみるのも一つです。

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