災害や盗難被害にあったときには、思いがけない出費が伴います。
・ 盗難被害の場合は、盗まれたものの買い替えや、ガラスなどを壊され泥棒に入られた場合のガラスの修繕費など。
本来なら払う予定のないものばかりですが、災害や盗難被害にあった時には、確定申告をすることで、所得金額から雑損控除が引かれます。
所得とはなにを意味するのかについては、次の記事に書いているので、まずはそちらをご確認ください。
また、確定申告の作成は国税庁の確定申告書作成コーナーを利用するのが便利です。
利用方法を紹介しています。
災害や盗難被害に遭った人はぜひとも確認してほしい雑損控除
雑損控除の意味
雑損控除とは、
ものです。
詐欺や恐喝の被害は雑損控除の対象とならないので注意が必要です。
雑損控除の対象となる資産とは?
雑損控除の対象となる資産は、
となります。
ただし、・ 貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超えるもの
などは雑損控除の対象にはなりません。
その他に、資産の所有者が
- 納税者
- 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
のいずれかに該当することが要件となっています。
雑損控除を受ける時の原因はどんなものがあるのか?
次のいずれかの場合に限られます。
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
なお、先程も書いたように、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
雑損控除額はどのようにして計算して金額を出していくのか?
次の二つのうちいずれか多い方の金額が雑損控除額となります。
〇 (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
〇 (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
具体例を挙げて説明をしていきます。
【例】台風で屋根が壊れてしまいました。(損害は100万円)
加入していた保険から、50万円の保険金が支払われます。この屋根の撤去費用に70万円かかりました。今回の損失により、雑損控除を受けようと思います。この建物の所有者は、納税者のAさんです。Aさんの総所得は600万円です。
(100+70ー50)-600×10%=60
※(屋根の損害+がれき撤去費用ー保険金)ー総所得金額×10%
2 (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
70-5=65
(災害関連支出=災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額など)-5
Aさんの場合は、1より2の金額大きいため、控除金額は65万円が適用されます。
差引損失額 | = | 損害金額 | + | 災害等に関連した やむを得ない支出の金額 | – | 保険金などにより 補てんされる金額 |
雑損控除を受けるには、どのような手続きをしたらいいのか?
雑損控除を受けるためには、確定申告が必要となってきます。
災害等に関連したやむを得ない支出の金額を証明する書類を添付するか、確定申告の際に提示する必要があります。
また、会社員のような給与所得の人は、源泉徴収票(原本)の添付が必要です。
原本とありますが、職場によっては原本は1通しか発行できないところもあり、確定申告の時には源泉徴収票の謄本を発行するので、それを提出してほしいというところもあります。
私は確定申告の時はいつも源泉徴収票の謄本を提出していますが、これまで問題となったことはありませんし、還付手続きの時はきちんと税金は還付されています。
源泉徴収票とは何のことか分からない人や、確定申告の作成に便利なサービスについては、次の記事に書いていますので、次の記事を読んでください。
まとめ
災害や盗難による予想外の出費があったときには、雑損控除という制度があります。
この制度を知らなければ、確定申告をして所得金額を減らすことはできなかったでしょう。
所得金額を減らすことで税金の計算対象となる金額を減らすことができるのです。
税金は、なじみの薄い分野なので苦手意識をもつ人が多くいますが、知らなければ損をしてしまう分野の一つです。
少しづつ学ぶことで、税について興味が湧きますし、あなたの生活にとっても有利になると思うので、一緒に日々勉強をしていきましょう。
※ なお、雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
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