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マイホーム購入後に確定申告(住宅ローン控除)をするのに必要な書類は?

この記事は約4分で読めます。

ここ最近の住宅ローンの金利低下に伴い、住宅を購入する人が増えてきています。

 

「ついに住宅を手にした!けど、あとは35年の住宅ローンをはらっていかなければ」と思っているあなた。今年は忘れてはいけない作業があります!

 

マイホームを買って初めて年末調整をむかえる時は、自分自身で住宅ローン控除を受けるために確定申告をする必要があります。

 

今回は、初めて確定申告をする人は不安でしょうがないですが、この先の記事を読めば安心します。それでは、住宅ローン控除をするにはどんな書類が必要なのかを紹介します。

住宅借入金等特別控除を受けるための要件は何が必要なのか?

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅取得して初めてむかえる年末調整では控除されず、自らが確定申告をしなければなりません。

 

 

でも、住宅ローン控除って一体どんなものなのか?と言われるとようわからない部分があるので、基本的な部分を書いていこうと思います。

住宅ローン控除適用要件

住宅ローン控除を受けるに際し、基本的な適用要件は次の通りです。

 

・ 銀行等からの返済期間が10年以上の借入金があること
・ 家屋の新築、購入から6か月以内に入居し、引き続き居住すること
・ 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること

居住用家屋の要件

・ 家屋の床面積が50m2以上で2分の1以上が居住用であること
・ 中古住宅である場合は、建築後20年以内であること(耐火建造物~鉄骨、鉄筋コンクリート造り等は建築後25年以内
・ 増改築等の場合は、工事後の家屋床面積が50m2以上であり、工事費用が100万円を超える

住宅ローン控除額

住宅ローン控除額は次のとおりです。

 

居住年控除期間控除額の計算控除限度額
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで10年間年末残高×1%(10年間)20万円
平成26年1月1日から平成33年(2021年)12月31日まで10年間年末残高×1%(10年間)40万円
※特定取得は20万円

 

「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

 

住宅ローン控除を受けるために必要な手続き

住宅ローン控除を受けるための要件については、分かりましたが、では、適用を受けるためにどのような手続きが必要でしょうか?

確定申告で必要な書類

 

・ 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
(1) 家屋の新築又は取得年月日
(2) 家屋の取得対価の額
(3) 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
(4) 家屋の取得等が特定取得に該当する場合には、その該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります。)
・ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・ 住民票の写し

2年目以降の手続き

2年目以後は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。この場合、

 

・ 1年目に税務署から送られてきた「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
・ 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
・ 金融機関から送られる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

 

を勤務先に提出する必要があります。

注意点

1年目に確定申告をすると、住居地を管轄する税務署から上記の書類が10年分送られてくるので、年末調整の時に内容を記載して会社に提出する必要があります。(10年分一括で送られてくるので、大切に保管をしてください!)

 

また、年末調整時期より前に、住宅ローンを組んだ金融機関から年末残高等証明書も送られてくるので、これも年末調整までに保管をしてください。

さいごに

このように住宅を購入してから、住宅ローン控除を受けるための流れを記載しましたが、実際にやってみると面倒ではありません。

 

確定申告も国税庁のホームページで記載内容に従って金額を入力すれば、確定申告のシートが簡単にできるページもありますし、年末調整で作成する資料も毎年同じような内容を記載すればいいだけです。

 

会社員であれば、確定申告をする機会があまりありませんが、このような機会にどんな時に税金の還付を受けることができるのか、どのような控除があるのかを一通り見るのも、税金に対する知識を深めるチャンスかもしれませんね。

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