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分かりやすく解説|家や物の売り買い、実は契約の一つ|高校生でも分かる売買契約の仕組みはこうだ

この記事は約5分で読めます。

小学校は2020年、中学校は2021年、高校は2022年より実施です。

小学校では、家庭科の授業で「売買契約の基礎」という項目が新設されます。
日本でも少しづつ金融経済の教育がしっかりと始まるようです。
小中高「社会科」18分野の教材・資料集、新学習指導要領施行に向けて https://t.co/YF1mbsjCmB

— まるにい@FP勉強場所 (@fphappylife) 2018年11月17日

2017年3月に小学校・中学校の学習指導要領が改訂されて、小学校は2020年から、中学校は2021年から実施されます。

この学習指導要領では、小学校高学年の家庭科の授業で「売買契約の基礎」というものが新しくできています。

ふだん私たちが生活していくうえで欠かすことのできない買い物ですが、実は民法で定められた行為を当然のようにやっているのです。

近い将来小学校でも売買契約について授業が始まりますが、画面の前にいるお父さん、お母さん!

子どもが学校から帰ってきて、

「売買について説明して~」

と言われたときに即答できますか?

親として子どもの質問に答えることができるように、今からでも一緒に学びませんか?

私も勉強のために買った本ですが、2018年11月に発売された「今日から役立つ民法」。

文章も読みやすく、イラストも多く使われているので、初めて民法を勉強される人でも理解しやすい本です。

日ごろの生活の行動一つ一つが実は民法から成り立っていることが実感できます。興味がある人はぜひ確認してみてください。

また、成人年齢が18歳に引き下げられると、この売買契約についてどのような影響があるのか気になる人は、成人の年齢引き下げへ!いつから引き下がり、どのような影響があるのか?を記事にしているので、ご覧ください。

では、売買契約について基本的なところを説明していきます。

家、電気、車、wifi、スマホ、スカパー、結婚もすべては契約から

日ごろ生活する中で「契約」ということにあまり意識することなく生活していっています。

家を買う時は多くの書類が出てくるので、契約を意識せざるを得ないと思います。

しかし、

・ スーパーに行って商品を買う
・ 車を買う
・ 引っ越したから電気、ガスの申し込みをする
・ wifiを申し込む
・ スカパーを見たいから申し込む
のような行動もすべて契約が関係しています。

また、

・ 好きな人ができて、結婚をしたくて婚約をする
・ 興味のある会社に就職する
・ 家を買うのでお金を借りた

これも立派な契約の一つです。

このように生きていくうえで、契約は切っても切ることのできない大事なものなのです。

物を売ったり、買ったりする「売買契約」は民法でどう説明されている?

それでは、生活していく中で一番経験することが多い「売買契約」。

この「売買契約」は民法ではどのように決められているのでしょうか?

今回は、「お客さんがお店でタブレットを買う」という場面とします。

商品を売るための準備

まずは、お店はタブレットを売るために準備をする必要があります。

タブレットを仕入れて、お店に並べて、値段の設定をすることで、お客さんにタブレットを売る準備ができました。

この準備をすることで

「このタブレットは売るために並べています。ほしい人は〇〇円支払ってください」

というこのタブレットを売るお店側の意思表示が出来た、つまり

売買交渉の準備ができた

ということです。

そして、お店を開いて、タブレットがほしいお客さんの来店を待つことになります。

お客さんが来店して、タブレットを買うことになった

お店がタブレットを売る準備ができて、あとはお客さんを待つだけ。

そうしていると、一人のお客さんが来ました。

お客さんは、お店に並べられている商品を見ています。

そして、今回仕入れたタブレットを見始め、少し考えた後、そのタブレットを手に取り、レジまでやってきました。

お客さんは手にしたタブレットをレジの店員さんに手渡して、「これを買います。」と言いました。

ここで、お店が売りたいとお店に並べていたタブレットを、お客さんが買いたいと言ってレジに来た、つまり、

売買契約の締結となった

ということになります。

レジで代金の支払いを受けて商品を手渡す、これで売買契約が終わる

お客さんから商品を渡された店員は、値段を確認して、お客さんに代金の支払いをお願いします。

お客さんは、お店が言ってきた商品の代金を支払い、お店から商品を手渡してもらい、うれしそうな顔をしながらお店をでていきました。

ここで、お店は売りたかった商品をお客さんに手渡す、商品が欲しかったお客さんは代金をお店に支払う、つまり、

売買契約をお互いが履行(実行)して、契約が終了した

ということになります。

まとめ

このようにお店で商品を買うという行為は、民法でちゃんと決められてることを一つずつ行っているということが分かりました。

売買契約は、

1 売買の交渉準備→お店が商品を準備、値段設定
2 売買契約の締結→お客さんがお店に商品を買う意思を示す、お店が商品を売ることをみとめる
3 売買契約の履行→お客さんが代金を支払い、お店が商品を手渡す
4 売買契約の終了→お互いが約束を守ったので無事に売買が終了

という流れとなります。

実は、契約という基本部分を飛ばして、売買契約を先に説明したのは、人生で一番多く経験する売買契約を先に説明した方が理解されやすいかなと思ったからです。

これから小学校でも始まる金融経済に関する授業、大人の人も今からでもいいので基本的な部分を知っておくと今後の人生、とても有利となります。

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