あなたは、医療費控除を気にしたことがありますか?
年間で10万円以上医療費がかかったとき、確定申告をすればお金が戻ってくるということを聞いたことがあると思いますが、それはなぜでしょうか?
単に医療費が10万円を超えたから、確定申告をすればよいというわけではありません。
そして、「セルフメディケーション」という言葉も出てきていますが、医療費控除と何が違うのか?
はたまた、どのような時に医療費がかえってくるのか、また、その方法について書いていこうと思います。
医療費控除とはどういうことなのか?
国税庁のホームページには、医療費控除について、
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
と書かれています。
※ 国税庁HPから引用 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費控除の計算式を教えてほしい
医療費控除で一定の額が超えた場合とありますが、どのように計算するのでしょうか。
計算方法は、次のとおりです。
※ 通常、10万円を超える部分が対象となり、限度額は200万円です。(200万円を超える場合は、200万円が限度)
医療費控除の対象となるのはどんなもの?
医療費控除となる対象は次のとおりです。
- 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
- 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
- 助産師による分べんの介助の対価
- 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
など
しかし、人間ドックその他の健康診断の結果、重大な病気が発見され、かつ、その診断に引き続きその病気の治療を行った時は、健康診断のための費用も医療費控除の対象となります。
セルフメディケーション税制とは一体どういう意味?
平成29年1月1日以後に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
一定の取り組みとは次のとおりです。
- 人間ドック、各種健(検)診等
- 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
特定一般用医薬品とはどんな商品をいうのか?
セルフメディケーション税制の識別マークは僕の下にあるマークだよ!
=セルフメディケーション税制の識別マーク
セルフメディケーション税制を適用するときの控除計算方法を教えて!
計算方法は次のとおりです。
※ 最高は8万8000円まで(8万8000円を超える場合は、8万8000円が限度)
セルフメディケーション税制を適用するときの注意点
1の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用して適用はできないので注意が必要です!
医療費控除とセルフメディケーション税制どっちがお得?
結局どちらがお得かというと、そのときどきで計算をするしかないのです。
医療費控除では、入ってきた保険金額を引く必要があり、その結果10万円を超えることができなくなると医療費控除が使えません。
その時にセルフメディケーション税制が使える医薬品を買っていて、年間で1万2000円を超える購入金額だと、セルフメディケーション税制を使った方がお得ですよね。
また、確定申告をしたことない人にとってはとっつきにくいものですが、1回でもすることで思ったより簡単だということが実感できます。
医療費控除が出来る人は、早速やってみてほしいし、自分で管理することが難しいなら会計ソフトを使うのもいい方法です。無料で試してみることができるソフトを体験して便利さを実感してください。
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