先日は、【知りたい】不動産で使われる用途地域、新設の「田園住居地域」を解説で、用途地域「田園住居地域」が導入された背景について書きました。
今日は、田園住居地域の規制内容等について書いていきます。
田園住居地域における規制内容
開発規制
ここでは3つ規制があります。
1 市町村長の許可制
現在の状況が農地においては、
◎ 土地の造成
◎ 建築物の建築
◎ 土石その他物件の堆積
をする場合2 その他の規制
駐車場・資材置き場のための造成や土石等の堆積3 原則不許可
市街地環境を大きく改変するおそれがある一定規模(政令で300㎡)以上の開発等
出典:国土交通省HP
現在の状況が農地においては、
◎ 土地の造成
◎ 建築物の建築
◎ 土石その他物件の堆積
をする場合2 その他の規制
駐車場・資材置き場のための造成や土石等の堆積3 原則不許可
市街地環境を大きく改変するおそれがある一定規模(政令で300㎡)以上の開発等
出典:国土交通省HP
建築規制
低層住居専用地域に建築可能なもの+一定の農業用施設が建築可能となっています。
1 低層住居専用地域に建築可能なもの
・ 住宅
・ 老人ホーム
・ 診療所
・ 日用品販売店舗
・ 食堂・喫茶店
・ サービス業店舗 等 (店舗・飲食店等は床面積の合計が150㎡以内)
・ 住宅
・ 老人ホーム
・ 診療所
・ 日用品販売店舗
・ 食堂・喫茶店
・ サービス業店舗 等 (店舗・飲食店等は床面積の合計が150㎡以内)
2 農業用施設
・ 農業の利便増進に必要な店舗、飲食店等 (床面積の合計が500㎡以内)
例~農産物直売所、農家レストラン、自家販売用の加工所等
・ 農産物の生産、集荷、処理または貯蔵に供するもの
・ 農産物の生産資材の貯蔵に供するもの
例~農機具収納施設等
・ 農業の利便増進に必要な店舗、飲食店等 (床面積の合計が500㎡以内)
例~農産物直売所、農家レストラン、自家販売用の加工所等
・ 農産物の生産、集荷、処理または貯蔵に供するもの
・ 農産物の生産資材の貯蔵に供するもの
例~農機具収納施設等
形態規制
低層住居専用地域と同じ内容の規制です。
日影等の影響を受けることなく営農が継続可能となる規制内容です。
規制による効果の期待
建物の高さを低層住居専用地域と同様の規制内容にすることで、農地の近隣に分譲マンションの建築を避けることが出来、日照の確保がなされます。
さらに、農業経営が効率よく行われるために、農業用の倉庫、農産物の直売所、農家レストランなどの建築が可能となりました。
これらにより、
住宅と農地が混在し、両者が調和して良好な居住環境と営農環境を形成している地域をあるべき市街地像として、都市計画に位置付け開発建築規制を通じてその実現を図る
ことができるようになったのです。
さいごに
私自身の勉強不足から、用途地域「田園住居地域」が新たに加えられていたことを知らず、恥ずかしい思いをしましたが、それに気づいたおかげで勉強することができました。
インプットした知識をアウトプットするには、理解をした上で、分かりやすく説明をする必要があるため、結構頭をつかいます。
が、ここが重要!
私がブログを始めた理由も今お話ししたインプットからアウトプットへのつながりが必要と思ったからです。
これからもインプット、アウトプットを繰り返し、色々な知識を吸収していきたいと思います。
次の記事では、不動産を買う時に周囲のチェックポイントについても書いています。
ぜひご覧ください。
【必見】不動産を購入する前に周囲でチェック・注意しておきたいポイント
不動産を買う前に業者にあおられて焦って買ってしまい、後から後悔した人も多々いると思います。私は実際不動産を購入した後に、周囲の状況をよく確認する必要があったと思った一人です。今回は、実際に経験した内容を踏まえて注意すべきポイントなどをあげてみました。
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