先日ニュースで「休眠預金口座」に関する特集がされており、来年1月から休眠預金口座が発生するとのことでした。
この休眠預金口座とは一体どういうものなのだろう?と疑問に思いました。
そしてこの休眠預金口座になった場合、
・ 指定されたらお金は戻ってくるのか
・ どのような手続きがあるのか
など知りたいことばかりでした。
あなたの家にも眠っている銀行口座があると思いますが、今のうちに入出金などをしておいた方が、時間の無駄遣いをしなくて済みますよ。
休眠預金等活用法がなぜできたのか?
法律の目的
この法律ですが、正式な法律名は、
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)
です。
この法律の目的は、第1条に書かれています。
この法律は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的とする。
なぜこのような法律が出来たのか?
平成26年度~平成28年度の間に預金者等が名乗らないまま10年間放置された預貯金が毎年700億円程度発生している状況でした。
預金等の性質は、
2 預金保険制度等による公的資金の活用も想定
3 広く国民一般が利用
があります。
このような背景等から
預金者等に払い戻す努力を尽くした上で、休眠預金等を広く国民一般に還元する
との考えが出てきて、法律の成立となりました。
広く国民一般に還元するとありますが、その還元先は、
2 日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
3 地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
となっています。
休眠預金等とは一体どのような口座がなるのか?
休眠預金等とはどのような口座がなるのか?
では、どのような口座が休眠預金等となるのかというと、
10年以上、入出金等の取引(異動)がない預金等
を言います。
この法律により、休眠預金等になる口座が発生するのは、
2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引のない口座
となります。
休眠預金等となる「預金等」の種類
休眠預金等になるのは、普通預金だけではなく、定期預金、貯金、定期積金などが対象となります。
出典:金融庁HP
「預金等」にあたるもの | 「預金等」にあたらないもの |
普通・通常預貯金 定期預貯金 当座預貯金 別段預貯金 貯蓄預貯金 定期積金 相互掛金 金銭信託(元本補填のもの) 金融債(保護預りのもの) | 外貨預貯金 譲渡性預貯金 金融債(保護預かりなし) 2007年10月1日(郵政民営化)より前に 郵便局に預けられた定額郵便貯金等 財形貯蓄 仕組預貯金 マル優口座 |
※2007年10月1日(郵政民営化)より前に郵便局に預けられた定期性の郵便貯金【定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金(住宅積立・教育積立を含む)】は預金等に該当しません。
取引(異動)はどのようなものが含まれるのか?
全金融機関共通の異動事由のものと金融機関が行政庁の認可を受けて異動事由の2つあります。
出典:金融庁HP
全金融機関共通の異動事由 | 金融機関が行政庁の認可を受けて異動事由となるもの |
・入出金(金融機関による利子の支払を除く) ・手形又は小切手の提示等による第三者からの 支払請求(金融機関が把握できる場合に限る) ・公告された預金等に対する情報提供の求め | ・預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越 ・預金者等による残高照会 ・預金者等の申出による契約内容・顧客情報の変 更 ・預金者等による口座を借入金返済に利用する旨 の申出 ・預金者等による預金等に係る情報の受領 ・総合口座等に含まれる他の預金等の異動 |
休眠預金等になるとどうなるのか?
休眠預金等になった後の預金等の流れ
10年以上入出金などの取引がない口座が対象となると分かりましたが、では休眠預金等になっちゃうと預金等はどうなるのでしょうか?
休眠預金等になった口座にあった預金等の流れは次のとおりです。
↓
預金保険機構から指定活用団体に交付
↓
指定活用団体から資金分配団体へ助成、貸付
↓
資金分配団体から民間公益活動を行う団体へ助成、貸付、出資され、公益活動に活用される
このように公益活動に活用されるようになりますが、休眠預金等になるとお金を戻してもらうことはできないのでしょうか?
休眠預金等になった後でお金を戻す方法
休眠預金等になっても、手続きをすればあなたのもとへお金は戻ってくるので安心してください。
取引をしている金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類を持っていき手続きをすれば元本に加えて利子相当額の支払い請求ができます。
詳しくは、取引をしている金融機関へ尋ねてみてください。
休眠預金等になる前に金融機関から連絡はない?
家にはたくさん銀行の口座があるし、中には通帳をなくしているものもあるかもしれない。
銀行から休眠預金等になる連絡はないのだろうか?と心配する人もいます。
休眠預金等になる前に金融機関から連絡がある場合とない場合があるので注意が必要です。
金融機関から連絡がある場合
残高が1万円以上ある口座の場合は、お金を預けている金融機関から登録されている住所へ通知が郵送されます。
金融機関によっては、郵送に代わり電子メールで通知があります。
金融機関からの連絡があると言っても、銀行に登録されている住所に郵送されるわけですから、銀行に住所変更の届け出をしておく必要があります。また、メールアドレスも届け出時と変更しているなら変更手続きをしておく必要があります。
金融機関から連絡がない場合
口座の残高が1万円に満たない場合は金融機関からの連絡がありません。
金融機関は公告をする
金融機関は休眠預金等になりうる対象の口座については、預金保険機構へ預金等を移す前に電子公告をするので、取引のある金融機関のホームページなどを確認する方法もあります。
通知や公告がある時期
取引などの異動が最後にあってから9年が経過し、10年6ヵ月を経過するまでの間に通知や公告があります。
ただし、いつ通知などがあるかは金融機関ごとに異なります。
まとめ
休眠預金口座について調べてみましたが、参考にしたサイトは金融庁のホームページです。
調べて分かったことは、
・ 休眠預金口座になっても口座は解約されない
・ 休眠預金口座になっても支払い請求はできる
・ 金融機関からの連絡は残高が1万円以上あればある
※だけど住所等の変更をきちんとしていればの話し
・ ゆうちょ銀行も当てはまる口座がある
などです。
それにしても10年間口座に放置されているお金が毎年700億円程度あること自体とてもびっくりしました。
銀行の口座は作ると作りっぱなしになることが多いですが、金銭管理の面から言うと1年に1回は口座を見直し、不要な口座は解約することをおすすめします。
そうすることで、収入と支出を把握しやすくなり、ライフプランも立てやすくなります。
口座を見直すのをきっかけとして、家計の見直しをしてみるのもいいタイミングですよ。
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