
ニュースで「結婚新生活支援事業」の補助金が30万円から60万円に増額へとあったけど、私も来年結婚するからラッキー!

ちょっと待ってください。あなたが住んでいる市町村が「結婚新生活支援事業」をしていなければ補助金はもらえませんよ。
2020年9月21日のニュースで「結婚新生活支援事業」の補助金が来年度から増額と流れました。

このニュースを見た人は、補助金が増額になって結婚するときお金がもらえてラッキーと思った人も多かったはず。
しかし、「結婚新生活支援事業」は日本全国全ての自治体で行われていません。
「結婚新生活支援事業」の補助金増額内容と制度について調べてみました。
「結婚新生活支援事業」はどんな補助金なのか?
補助金上限額
1世帯あたり30万円
結婚新生活支援事業を受けるための要件
- あなたが住んでいる市区町村が「結婚新生活支援事業」を実施している
- 世帯要件に該当している
世帯要件とは?
- 令和2年1月1日から住んでいる市区町村の令和2年度の「結婚新生活支援事業」の終了日までに入籍
- 夫婦の所得合わせて340万円未満(夫婦の年収が約480万円程度、奨学金を返している世帯は、奨学金年間返済額を夫婦所得から控除する)
- 夫婦ともに婚姻日の年齢が34歳以下
- その他住まいの市区町村が定める要件を満たしている
結婚新生活支援事業の対象となる費用
- 新居住居費
新居購入費、新居家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料 - 新居への引越し費用
引越し業者に支払った引越し費用
申請方法
住んでいる市区町村に直接申請する
必要な書類(千葉市を例、ただし申請する自治体で異なる)
- 婚姻を証明する書類(戸籍謄本または婚姻届受理証明)
- 世帯全員の住民票
- 新婚世帯の総所得がわかる書類
- 市税滞納がないことを証明する書類
- 売買契約書(住居の場合)
- 領収書の写し(引越しの場合)
注意しないといけないのは全国全部の自治体で「結婚新生活支援事業」しているとは限らない
結婚したときに補助金がもらえると新生活に助かりますが、全国全ての自治体で実施されてはいないのです。
令和2年7月10日現在では、281市町村のみで実施で、全市区町村の約15%程度の実施 引用:内閣府ホームページ
なぜ全国全ての自治体で実施されないのかというのは、補助額の半分を自治体が負担しないといけない点が原因と言われています。

住んでいる自治体で補助金に差が出るのも何だか納得がいきませんね。
結婚新生活支援事業の補助金拡大はどの程度なのか?
補助金拡大のために緩和される要件は次のとおりです。

ただし、要件が緩和されても結婚新生活支援事業を実施する自治体が増えないと補助金を受給できる人は大きく増えませんよね。
補助金上限の増額
1世帯あたり30万円が60万円へ
受給年齢の緩和
夫婦ともに婚姻日の年齢が34歳以下の年齢部分が39歳以下に変更
世帯年収の緩和
夫婦の所得合わせて340万円未満(夫婦の年収が約480万円程度)が夫婦所得が400万円未満(世帯年収が約540万円程度)
内閣府が結婚新生活支援事業を実施する背景
内閣府の調べで、結婚するのに次の問題点が明らかとなっています。
18歳から34歳の未婚男女に「結婚障害理由」を聞いたところ、結婚資金に困る(男 43.3% 女 41.9%)、結婚のための住居に困る(男 21.2% 女 15.3%)が占めている事がわかっています。引用:内閣府ホームページ
このような背景から補助金の支給の必要性があると内閣府は判断しています。
おわりに
ニュースでは、結婚するすべての人に補助金が支給されるような感じで報道されていました。
しかし、実際内閣府のホームページで確認したところ、全国で15%程度の市町村でしか実施されていない事業だとわかりました。
結婚する人で、「結婚新生活支援事業」を実施している自治体に住んでいる人で、支給要件に当てはまる人は是非とも申請して、新生活がより良いスタートになるよう願っています。
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